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⇒2023.4.24 中小企業等に関する税の軽減措置に係る証明書発行業務(期間延長)
【2021年6月改訂】
「先端設備等導入計画」の根拠法である「生産性向上特別措置法」が廃止となり、同計画が「中小企業等経営強化法」に移管されました。
法制度上は移管されましたが、両制度の申請方法や税制優遇内容に変更はありません。
対象製品の証明書の書式が2021年6月16日受付分から一部変更されますが、既に依頼済や発行済の証明書はそのままご利用いただけます。
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書発行業務について
(制度期間:2017年4月1日~2023年3月31日)
※【2021年2月改訂】
当該制度は、令和3年度税制改正大綱(2020年12月10日閣議決定)において、2年間延長(2023年3月31日まで)されることになりました。
2017年度中小企業税制改正に伴い、中小企業等経営強化税制が創設され、対象設備として「建物附属設備等」が拡充されました。
日本レストルーム工業会(以下、当工業会)は、「建物附属設備等」に該当する節水大便器、節水小便器、温水洗浄便座に関し、要件を満たした対象製品について経営力向上計画認定に必要な証明書の発行業務を行います。
なお、当工業会では「中小企業等経営強化法(経営力向上計画)」制度に関する問合せ対応は行っておりません。
制度内容については中小企業庁発行の手引きをご確認いただくか、中小企業庁へお問い合わせください。
⇒ 中小企業庁「経営力向上計画」について
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る性能証明書発行業務について
(制度期間:2018年6月6日~2023年3月31日)
当該制度は新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対策により、2年間延長(2023年3月31日まで)されました。
2018年6月6日から、「生産性向上特別措置法(2021年6月16日から中小企業等経営強化法に移管)」に基づく地方税の軽減措置が施行され、対象設備として「建物附属設備等」が適用されています。
日本レストルーム工業会(以下、当工業会)は、「建物附属設備等」に該当する節水大便器、節水小便器、温水洗浄便座に関し、要件を満たした対象製品について先端設備等導入計画認定に必要な証明書の発行業務を行います。
なお、当工業会では「生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)」制度に関する問い合わせ対応は行っておりません、
制度内容については、中小企業庁発行の手引きをご確認いただくか、中小企業庁へお問い合わせください。
⇒ 中小企業庁「先端設備等導入計画」について
証明書の申請について
当工業会は中小企業等の事業者の依頼に応じて対象製品の証明書を発行します。
上記2つの制度とも、証明書並びに依頼方法は共通です。
会員メーカーの製品に関する証明書は下記1~3に従いご依頼ください。
※会員メーカー以外の製品については証明書発行フローが異なりますので、ページ下部の「会員以外のメーカーの製品に関する証明書発行について」をご覧ください。